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オーストラリア留学&ワーキングホリデーサポート

ワーキングホリデービザ
Working Holiday Visa (Subclass 417)

Working Holiday Visa

 

オーストラリアで1年間ホリデーを楽しむことができ、就業も許可されたビザです。4ヵ月(17週間)以内の就学も許可されています。

 

申請条件

  • 18歳以上、30歳以下であること。
  • ワーキングホリデー・プログラム協定締結国のパスポートを保有している(有効期限が6ヵ月以上残っていることが望ましい)。
  • 扶養する子供が同行しないこと。
  • ビザ申請時、および取得時にはオーストラリア国外にいること。
  • 過去にワーキングホリデービザでオーストラリアに入国していないこと(2回目のワーキングホリデー申請資格がある場合は除く)。
  • 十分な滞在資金(内務省目安: 約AUD5,000)と帰国(出国)のための航空券(購入資金)を所持していること(通常は銀行の残高証明書などを提出する必要はありませんが、場合によっては求められることもあります)。
  • 健康上の条件を満たしていること(健康診断を受ける必要がある場合があります)。
  • 人物審査の要件を満たしていること。
  • オーストラリア政府に対する負債がないこと

 

このビザでできること

  • ビザの取得日から12ヵ月以内にオーストラリアに入国することができる
  • オーストラリア入国から12ヵ月間まで滞在可能 *
  • 同じ雇用主のもとで通常6ヵ月間まで就業可能(例外的に12ヵ月まで延長可 **)
  • 条件を満たせば2回目のWHビザ(12ヵ月)を取得し、最長2年間オーストラリアに滞在可能
  • 最長4ヵ月まで就学可能
  • ビザ有効期間中は何度でも出入国可能

 * ビザの期限はビザ発給日から1年ではなく、オーストラリア入国日から1年となります。

 

**同じ雇用主のもとで6ヵ月以上働くための条件

いくつかの条件を満たした場合同じ雇用主のもとで最長12ヵ月間まで就業可能なケースもあります。

  • 職場が異なるケース
    ・ホテル、リゾート、レストランの同チェーン内で異なる店舗に移動する場合
    ・別のフランチャイズ店舗に移動する場合
    ・公立学校、医療機関で異なる施設に移動する場合
    ・同じ組織、経営者の下で別の支店、施設に移動する場合
  • 農業(植物栽培および動物畜産)
    (*2018年11月5日より、オーストラリア全国において、同じ農業雇用主の下で就労できる期間が6ヵ月から12ヵ月に延長されました。)
    ・野菜、果物などの収穫、梱包などの業務
    ・果樹の剪定作業(果物やナッツなどの商業農家での業務として)
    ・収穫作業の一般業務
    ・野菜やキノコ類の栽培、繁殖
    ・野菜、果物などの一次加工
    ・畜産業務
    ・食肉加工(一次加工)
    ・酪農製品の生産
  • オペア(Au pairs)
    オペアとして同じ雇用主(家族)のもとで6ヵ月間働き、その家族からの推薦状がある場合、6ヵ月以下の延長が認められる。
  • 北部オーストラリア地域(南回帰線以北)の特定の産業
    以下の業種において同じ雇用主のもとで6ヵ月間働いた場合、6ヵ月以下の延長が認められる。
    • 高齢者/障害者介護(aged and disability care)
    • 農林水産業(agriculture, forestry and fishing)
    • 建設業(construction)
    • 鉱業(mining)
    • 観光業、接客業(tourism and hospitality)

[北部オーストラリアの定義]

ノーザンテリトリー(北部準州)全域および、クイーンズランド州と西オーストラリア州の南回帰線以北の地域。南回帰線は南緯約23.4°を通る緯線です。西はエクスマウスの南、東はロックハンプトン南部を通ります。

 

オーストラリア 南回帰線
  • その他、例外的な状況
    予期できない特別な状況において、数日/数週間単位での延長が認められる場合もある。

詳しくは、申請書類(Form 1445 - Request permission to work with an employer beyond 6 months on a Working Holiday or Work and Holiday visa)または、オーストラリア政府公式ページ(Working in Australia - Six months with one employer)をご確認ください。

申請費用

オンライン申請の料金は、$450 です。(2019年1月現在の料金。料金は変更されることがありますので、公式サイトでご確認ください。)

 

申請方法

オーストラリア政府公式サイトからオンライン申請が可能です。

 

申請手順に関しては、ワーキングホリデービザ申請方法のページをご確認ください。

 

セカンド・ワーキングホリデー・ビザ

セカンドビザの申請条件

1回目のワーキングホリデービザの申請条件に加えて以下の条件を満たす必要があります。

  • オーストラリアのワーキングホリデービザを過去に2回以上取得していないこと
  • 1回目のワーキングホリデー期間中にオーストラリア国内の指定地域において、特定の業種で3ヵ月(88日間)以上働いた場合

* 1回目のワーキングホリデービザ期間中に31歳の誕生日を迎える予定の人は、誕生日前にオーストラリア国内でセカンドビザの申請をすることにより、最長で2年間オーストラリアに滞在することが可能です。

 

特定の業種には以下が挙げられています。

  • 農業、畜産業(plant and animal cultivation)
  • 漁業、真珠養殖(fishing and pearling)
  • 植林、伐採(tree farming and felling)
  • 鉱業(mining)
  • 建設業(construction)

 

以下の郵便番号の地域が指定地域として認められます。

郵便番号
 オーストラリア首都特別地域 全域が除外されています。 

ニューサウスウェールズ州

* シドニー周辺、ニューカッスル周辺、セントラルコースト周辺、ウーロンゴン周辺を除くほとんどの地域

2311 ~ 2312

2328 ~ 2411

2420 ~ 2490

2536 ~ 2551

2575 ~ 2594

2618 ~ 2739

2787 ~ 2899

ノーザンテリトリー(北部準州)  全域が指定地域に含まれます。

クイーンズランド州

* ブリスベン周辺、ゴールドコースト周辺を除くほとんどの地域

4124 ~ 4125

4133, 4211

4270 ~ 4272

4275, 4280, 4285, 4287

4307 ~ 4499

4510, 4512

4515 ~ 4519

4522 ~ 4899

南オーストラリア州 全域が指定地域に含まれます。
タスマニア州 全域が指定地域に含まれます。

ビクトリア州

* メルボルン周辺を除くほとんどの地域

3139

3211 ~ 3334

3340 ~ 3424

3430 ~ 3649

3658 ~ 3749

3753, 3756, 3758, 3762, 3764

3778 ~ 3781

3783, 3797, 3799

3810 ~ 3909

3921 ~ 3925

3945 ~ 3974

3979

3981 ~ 3996

西オーストラリア州

* パース周辺を除くほとんどの地域

6041 ~ 6044

6083 ~ 6084

6121 ~ 6126

6200 ~ 6799

郵便番号だけではわかりにくいですが、地図にすると以下の地域を除くすべてが「指定地域」となります。

 

[除外地域]

  • オーストラリア首都特別地域(キャンベラ)
  • シドニー周辺
  • ニューカッスル周辺
  • セントラルコースト周辺
  • ウーロンゴン周辺
  • ブリスベン周辺
  • ゴールドコースト周辺
  • メルボルン周辺
  • パース周辺
セカンドワーキングホリデービザ申請条件の指定地域の地図

指定職業就労日数の計算方法

セカンドビザの申請条件として、指定職業で3ヵ月(88日)以上働かなければならない決まりがありますが、3ヵ月(88日)の数え方が内務省公式サイトに説明されています。

 

'Three months' means three 'calendar' months or 88 days. Work can be either:

  • in one block with one business
  • in separate blocks with one business or a number of businesses. Blocks of work may be in different kinds of specified work.

One full day of work is defined as having worked the minimum number of hours considered to be a standard day by the particular industry in which the applicant is employed. Generally, the Australian working week is 35 to 40 hours, consisting of seven to eight hours of work each day. Individual employers can not set a smaller period of time than the industry standard to satisfy the specified work requirement.

内務省公式サイトより

 

「3ヵ月」とは「3暦月」か88日間を意味します。(calendar month《暦月》とは、ある日から翌月の同数字の日の1日前までのことのようです。例えば5月19日から6月18日までを 1 calendar month と言うことができます。)就業は1雇用主の下でひと続きでも良いし、1件あるいは複数の雇用主の下で分割された期間でも良く、それぞれが異なる職種であっても良いです。

 

1就業日はビザ申請者が雇用された業界において、標準労働時間とされる最小時間以上を勤務したものと定義されます。一般的にオーストラリアでは週35~40時間が標準労働時間で、一日にすると7~8時間となります。個々の雇用主が、業界の標準勤務時間よりも短い時間を持って1就業日とすることはできません。

 

 

In calculating the period of time for which the applicant has undertaken specified work, the type of employment relationship the applicant may have with their employer, including full/part time employment or casual employment, is not as important as whether the relevant industry considers the period of work completed to be equivalent to full time work for that industry. For example, if the applicant's paid employment involved two weeks on and then two weeks off, and this is standard practice in the industry, the applicant would be considered to have worked for four weeks (28 days). If the employer is satisfied that the applicant has undertaken the equivalent of full time work for that industry for the specified period, the visa decision maker may be satisfied that the applicant has undertaken full time work for the specified period.

 

Applicants whose work is equivalent to full time employment may count weekends in the 88 day period. However, if the applicant's work is not equivalent to full time employment, for example, part time or casual, they may only count the full days actually worked.

内務省公式サイトより

 

ビザ申請者が指定職業の就労期間を計算するにあたり、申請者と雇用主が結んだ雇用形態(フルタイム雇用/パートタイム雇用/カジュアル雇用など)よりも、実際の就労期間がその業界におけるフルタイム労働に相当するとみなされるかどうかが重要となります。例えば、ビザ申請者の雇用形態が「2週間勤務+2週間休暇」制で、それが業界標準だった場合、その者は4週間(28日間)働いたとみなされます。もしビザ申請者が指定期間中にその業界のフルタイム労働に相当する勤務をしていたと雇用主がみなせば、ビザ発給の決定権者もその期間中に申請者がフルタイム労働に従事したとみなすこともあります。

 

ビザ申請者がフルタイム雇用に相当する勤務形態であった場合、88日の就労期間に週末(休日)を含めてカウントすることができます。しかしながら、申請者の勤務形態がフルタイム相当ではなく、パートタイムやカジュアルであった場合は、実働日数のみをカウントします。

 

 

In circumstances where the applicant is employed by more than one employer at the same time, they may only count each calendar day of work completed once towards their 88 day specified work requirement.

 

The shortest period that may be counted towards the specified work requirement is one day of full time work (for that industry). Applicants cannot count a long day of work as more than one day of specified work. For example, if the industry's standard day is six hours long, working a 12 hour day does not count as two days of specified work.

内務省公式サイトより

 

ビザ申請者が同時に複数の雇用主に雇われていた場合でも、88日の就労期間を計算する際には、同じ1日は1度きりしかカウントすることができません。

 

指定職業の条件を満たすためにカウントすることのできる最短期間は、(その業界の)フルタイム労働の1日分です。1日の勤務時間が長かったとしても、1日より多くカウントすることはできません。例えば業界標準が1日6時間労働であった場合、1日12時間働いても2日分としてカウントすることはできません。

 

 

Full time workers can count sick days only during periods where they were in paid employment and entitled to sick leave or covered by a workers compensation scheme. In these situations, supporting evidence must be provided by the employer.

 

Applicants who were prevented from obtaining employment because of injury or seasonal circumstances cannot count any time they were unable to work towards the three month period. For example, cyclones interrupting harvest activities.

内務省公式サイトより

 

フルタイム労働者は、(有給の)病欠休暇か労災保険の適用期間中の日数もカウントすることができますが、このような場合には、雇用主からの証拠文書の提供が必要となります。

 

ケガや季節的な事情(例えばサイクロンにより収穫が妨げられた場合)により働くことができなかった申請者は、その期間をカウントすることはできません。

 

 

Some possible examples to help clarify the definition of three months of specified work are outlined below.

 

Examples that meet the three month requirement

  • Working week
    Working on a farm for three months for five days each week, where the industry standard is five days a week of full time work.
  • Shift work
    Employed as a miner for three months and under the employment contract are only required to work every second week, which is the standard full time contract for the industry.
  • Blocks of work
    Completing 60 days of harvest work, followed by a period of travel for two months. Then completing another 28 days in construction, bringing the total days worked to 88 days.
  • Sick days
    Employed for a three month period but take several days of sick leave during the period.

Examples that do not meet the three month requirement

  • Working week
    When five days of work a week is the industry standard on a farm, but the applicant only works four days a week for three months.
  • Work done on another visa type
    Completing three months of specified work during the summer break while on a Student visa.
  • Seasonal circumstances
    Picking bananas for 80 days on a casual basis, but the applicant cannot find more work as there is a cyclone and their first Working Holiday visa ceases.

内務省公式サイトより

 

3ヵ月間の指定職業の定義を明確にするために、以下にいくつかの例を挙げます。

3ヵ月の条件を満たす例

  • 週あたりの就業日数
    標準が週5日勤務の業界の農場で、週5日勤務で3ヵ月間働いた
  • 交代制労働
    フルタイム雇用契約の標準が「1週間勤務+1週間休暇」制の業界で、鉱山労働者としてその条件で3ヵ月間働いた
  • 複数件の仕事
    60日間の収穫の仕事の後、2ヵ月間旅行をし、その後建設業の仕事に28日間従事し、合計で88日間働いた
  • 病欠
    3ヵ月間雇用され、その間に数日の(有給の)病欠休暇を取った

3ヵ月の条件を満たさない例

  • 週あたりの就業日数
    標準が週5日勤務の業界の農場で、週4日勤務で3ヵ月間働いた
  • 別のビザでの仕事
    学生ビザの夏季休暇中に指定職業で3ヵ月間働いた
  • 季節的な事情
    カジュアル雇用でバナナのピッキングを80日間行ったが、サイクロンのためそれ以上仕事ができず、1回目のワーキングホリデービザが切れてしまった

 

結局のところ...

3ヵ月間フルタイム相当の労働時間を働いたかどうかがカギになります。フルタイム相当とみなされれば最短で3ヵ月間で条件を満たすことも可能であるということです。しかしながら、実際のところワーキングホリデービザの人がフルタイムの雇用契約を結ぶことはなかなかありません。 あとは労働時間がフルタイム並みかどうかですが、ファームの仕事をはじめとする指定職業は天候に左右されやすく、厳密に毎週フルタイムの労働時間を満たすのは難しいかもしれません。はっきりしない場合は、実働日数で88日間働ききるのが無難でしょう。

 

セカンドWHビザの申請条件に関する詳しい情報は、ワーキングホリデービザ申請書類(Form 1150 - Application for a Working Holiday visa)または、内務省公式サイトをご確認ください。

 

セカンドビザの就労条件

内務省公式サイトには以下のように書かれています。

 

If you are granted a second Working Holiday visa you can return to an employer that you worked for on your first visa for a further six months. The six month work limitation resets once you have been granted your second visa.

 

セカンドビザ取得後に、1回目のビザ期間中に6ヵ月間働いた雇用主のもとに戻って、さらに6ヵ月間働くことも許されているということです。2回目のビザが発給された時点で6ヵ月の制限がリセットされるとのことです。

 

セカンドビザの申請方法

オーストラリア国内、国外どちらからでもオンライン申請が可能です。1回目のワーキングホリデービザの有効期間中か、有効期間が切れた後でも申請することができます。

 

申請の際、3ヵ月間特定地域の特定業種で働いていた証拠が求められます。以下の書類が証拠として認められます(以前はボランティアも認められていましたが、2015年12月1日以降は認められなくなりました)。

  • 雇用主の署名入りの雇用証明書(Form 1263 - Working Holiday visa: Employment verification
  • 給料明細(pay slips)
  • 源泉徴収票(group certificates / payment summaries)
  • 所得税申告書(tax returns)
  • 雇用主からの証明レター(employer references)
  • 銀行明細書(original Australian bank statement)

 

Form 1263と他の証明書類を合わせて提出することにより、ビザの審査がよりスムーズに行われます。

 

申請手順に関しては、ワーキングホリデーセカンドビザ申請方法のページをご確認ください。 

 

ビザに関する情報

オーストラリアのビザに関する情報は頻繁に変更されます。最新情報は以下のサイトをご確認ください。

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