学生ビザ
Student Visa
学生ビザは主に3ヵ月以上の就学を予定している方のためのビザで、移民・国境警備省(Department of Immigration and Border Protection)の定める以下の要件を満たしている必要があります。
- フルタイムコースへの入学許可を受けていること
- 一時滞在を目的としていること
- 健康、保険の要件を満たしていること
- 年齢の要件を満たしていること
- 人物審査の要件を満たし、オーストラリア政府に対する負債がないこと
- 滞在期間中の授業料や生活費をカバーする十分な資金があること
- コース受講のための十分な英語力
18歳未満の学生は滞在期間中に適切な児童福祉の手配がなされていることが要求されます。
2016年6月までは受講するコースによってビザのサブクラスが以下のように分類されていましたが、2016年7月1日以降は、いずれのコースを受講する学生もサブクラス500に統一されています。
2016年6月以前の学生ビザの種類 |
|
ELICOS 部門 Subclass 570 |
留学生向け英語集中(ELOCOS)コースを受講(Certificate I ~ IV などの資格を取得できる場合も含む) |
学校部門 Subclass 571 |
小学校、中学校、高校へ入学(交換留学を含む)
|
VET 部門 Subclass 572 |
職業教育訓練(VET)コースを受講 Certificate I ~ IV(ELICOSコースを除く)、VET Diploma, VET Advanced Diploma, Vocational Graduate Certificate, Vocational Graduate Diploma |
高等教育部門 Subclass 573 |
大学入学 Bachelor degree, Associate Degree, Graduate Certificate, Graduate Diploma, Masters by courswork, Higher Education diploma, Higher Education advanced diploma |
大学院研究コース部門 Subclass 574 |
修士、博士課程 Masters degree by research, Doctoral degree |
Non Award 部門 Subclass 575 |
資格取得のないコースを受講(ELICOSコース以外、ファンデーションコースなど) |
Foreign Affairs or Defence 部門 Subclass 576 |
オーストラリア外務省、国防省がスポンサーの留学
|
▼
2016年7月1日以降は、学生ビザ(Subclass 500)に統一されています。
学生ビザ(Subclass 500)
学生ビザの概要
このビザで許可されていること
- 政府認定のフルタイムコースを受講すること
- 一定条件の下で扶養家族が同行すること
- 学生ビザの発給を受けた本人と同行家族が制限内で就労すること
- 同行する配偶者/パートナーの就学(3ヵ月まで)
ビザ申請前に必要なこと
- 政府認定のフルタイムコースへの入学許可が与えられていること
- 18歳未満の学生の場合は、滞在期間中に適切な児童福祉の手配がなされていること
ビザの有効期間
- 10ヵ月を超えるコースでオーストラリアの学年末(11~12月)まで就学する場合: 翌年の3月15日まで有効
- 10ヵ月を超えるコースを受講: コース期間+コース終了日から2ヵ月間
- 10ヵ月以下のコースを受講: コース期間+コース終了日から1ヵ月間
ビザ申請料
$560(2017年7月現在)
2回目以降の学生ビザをオーストラリア国内で申請する場合、追加料金$700と合わせて$1,260となります。
申請条件
入学許可(CoE)の取得
政府認定校(CRICOS登録校)の開講する政府認定コースの入学許可(CoE - Confirmation of Enrolment)を取得している必要があります*1。
*1 高校交換留学の場合は、CoEの代わりに Acceptance Advice of Secondary Exchange Student (AASES) を提出することができます。またオーストラリアの大学院で研究論文を提出した者がビザの延長をする場合には、Confirmation of Marking of Thesis (CMT) で代用可能です。
コース・パッケージ
学生ビザ(Subclass 500)のもとで複数のコースを継続して受講することが可能です。この場合は学力向上に伴った妥当なコースの組み合わせである必要があります(例: 語学学校での英語コース ⇒ ファウンデーション・プログラム ⇒ 大学での学位取得コース)。最後に受講するコース(最も高いレベルのコース)が、Principal Course(主要コース)と呼ばれ、英語力や資金の証明の際には評価の基準とされます。
18歳未満の未成年者の場合
オーストラリア滞在期間中、あるいは18歳になるまでの間の適切な児童福祉の手配がなされていること。適切な児童福祉手配には以下のいずれかが要求されます。
- 親、法的親権保持者(Legal Custodian)*2、要件を満たした親族*3 が同行すること
- 入学する教育機関が認めた宿泊施設、サポート、児童福祉の手配がなされていること(例: 学校が認めた学生寮、ホームステイなど)
*2 Legal custodianは、実父母、継父、継母、養父母、またはそれ以外の者で、オーストラリアやその他の国の法律で親権を与えられた者を指します。
*3 21歳以上で、親や法的親権保持者に指名された"善良な"親族で、移民局から許可された者
一時的な滞在を目的としていること
学生ビザ取得の目的が、純粋に教育を受けるための一時入国であることを証明する必要があります。Genuine Temporary Entrant Requirement(GTE要件)と呼ばれています。GTE要件を満たすかどうかの判断は以下が考慮されます。
- 申請者の状況
- 申請者の渡航暦
- 18歳未満の未成年者の場合、親や法的親権保持者または、そのパートナーの意図
- その他関連がある事項
GTE要件は不正な目的で学生ビザを取得しようとしている者を判断する目的で適用されます。オーストラリアでの就学後に、オーストラリアの労働市場に必要とされるスキルを身につけ、永住権申請を検討している学生を排斥するためのものではありません。
Genuine Temporary Entrant とは?のページもご確認ください。
英語力の証明
英語力を証明する書類の提出が要求される場合があります。以下の条件に当てはまる場合には英語力証明書類を提出する必要はありません。
- 主要コース(Principal Course)が高校交換留学の場合、大学院研究コースに入学する場合、または留学生向け英語コース(ELICOS)のみを受講する場合
- オーストラリア、イギリス、アメリカ、カナダ、ニュージーランド、南アフリカ、アイルランドで5年以上の就学経験がある場合など、十分な英語力を持つことが明らかな場合
- 学生ビザ申請前の2年以内に、別の学生ビザにて英語でオーストラリアの高校卒業資格を修得、または Certificate IV 以上の資格コースを修了した場合
英語力を証明する書類の提出が要求された際には、以下の英語力検定の試験結果が証拠として受け入れられます。試験はビザ申請の2年以内に受けたものでなくてはなりません。
検定試験 | 最低スコア |
最低スコア (10週以上のELICOSコースとの組合せ) |
最低スコア (20週以上のELICOSコースとの組合せ) |
IELTS | 5.5 | 5 | 4.5 |
TOEFL iBT | 46 | 35 | 32 |
CAE | 162 | 154 | 147 |
PTEA | 42 | 36 | 30 |
OET | B | B | B |
資金証明
コース受講料や渡航費用、本人や同行家族の生活費など、オーストラリア滞在中に必要な資金が十分にあることの証明書類を要求されることがあります。その場合は以下のいずれかを証明書類とすることが可能です。
- オーストラリアへの渡航費用と12ヵ月分の授業料および、生活費(同行家族を含む)をまかなう資金の証明(留学期間が1年未満の場合には、その期間分の資金証明)
[移民・国境警備省が提示する12ヵ月分の生活費(2016年10月現在)]
・学生/保護者: $19,830
・配偶者/パートナー: $6,940
・子供: $2,970(通学する場合には学費を追加すること) - 年収の証明
・学生1人の場合は $60,000以上、同行家族がいる場合は $70,000以上が目安
・同行しない配偶者や両親の収入などの公式な証明(雇用主による証明は無効) - 高校交換留学の場合は、Acceptance Advice of Secondary Exchange Students (AASE)
健康保険
留学生健康保険(OSHC: Overseas Student Health Cover) に加入している必要があります。OSHCはコース開始日の1週間以上前から、コース終了日まで、またはそれ以上の期間をカバーしている必要があります。
健康条件を満たしていること
申請内容によっては健康診断の受診を要求されることがあります。
健康診断について
学生ビザの申請に際して健康診断の受診を求められる場合があります。健康診断の必要性の有無は出身国の結核リスクが判断基準となりますが、2016年10月現在、日本は低リスク国にリストされていますので、一般的には健康診断を受ける必要はありません。ただし、以下の特殊な状況に該当する場合は健康診断が必要となります。
- 過去5年以内に結核リスクの高い国に3ヵ月以上滞在したことがあり、病院や医療機関に出入りする可能性がある場合
- 現在妊娠中でオーストラリアで出産予定の場合
- オーストラリアで医師、歯科医師、看護師、救急救命士として働く、または研修する予定がある場合
- オーストラリアのチャイルドケアセンター(プレスクール、保育園を含む)で働く(訓練生を含む)場合
"善良な"人物であること
ビザ申請の際に犯罪歴などに関する質問項目があり、場合によっては追加書類の提出を要求されることもあります。
同行家族の申請
学生ビザ申請者の扶養家族も含めて同時にビザの申請をすることが可能です。または学生ビザ発給後に家族のビザを申請することもできます。その場合は学生ビザ申請の際に同行する家族の情報をあらかじめ含めておく必要があります(申請後に新しく家族となった場合を除く)。
小学校、中学校、高校への留学
小、中、高校への留学の場合、学生ビザの最長期間は5年となります。ただし、Primary School(Year 1~6)への留学の場合は最長2年までとなります。Primary School と Secondary School のパッケージの場合は最長5年までとなりますが、その場合でも Primary School での就学期間は2年を超えることは許されていません。
小、中、高校への留学にあたっては、以下のような年齢制限があります。
- ビザ申請時に6歳以上であること
- Year 9 開始時に17歳未満であること
- Year 10 開始時に18歳未満であること
- Year 11 開始時に19歳未満であること
- Year 12 開始時に20歳未満であること
就業時間制限
- 就学前の就業は許可されない
- 就学中は2週間で40時間までの就業が許可される
- スクールホリデー(休暇期間)中は就業時間制限はない
大学院(リサーチ)の学生の場合は
- Preliminary Courses(準備コース)中は2週間で40時間までの就業が許可される
- 修士課程(リサーチ)、または博士課程開始後は就学時間制限はない
申請方法
ビザに関する情報
オーストラリアのビザに関する情報は頻繁に変更されます。最新情報は以下のサイトをご確認ください。
- 在日オーストラリア大使館 日本語サイト(http://australia.or.jp/)
- オーストラリア政府 移民・国境警備省 英語サイト(http://www.border.gov.au/)